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煙感知器増設、非常誘導灯増設、避難誘導等、
消防設備工事や点検はお任せください!
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PRICE LIST
ご予算に応じてパーテーションの組み合わせをご提案させていただきます。
工事名 | 値段(税込) | 料金に含まれるもの | 備考 |
---|---|---|---|
煙感知器増設 | 19,800円~ | 工事費、器具台 | ※ビルの消防設備と連動させる場合別途費用が発生します。 ※ビルにより仕様が異なります。詳しくはご相談ください。 |
非常灯増設 | 29,800円~ | ||
避難誘導灯増設 | 39,800円~ | ||
点検口移設 | 25,000円~ | ※ビルにより事前に申請が必要になります。 ※ビルにより仕様が異なります。詳しくはご相談ください。 | |
照明スイッチ | 25,000円~ | ※回路チェックが必要な場合、別途費用が発生します。 ※場合によっては露出配線になる可能性があります。 | |
照明増設 | 29,800円~ | ||
LAN・電話配線 | 5,000円~ | 工事費、器具台 (CAT6程度) | ※LAN配線はOAフロアーまたはモール配線により費用が変わります。 ※引き回す本数により費用が大幅に変わる場合があります。 |
コンセント増設 | 9,800円~ | 工事費、器具台 (パナソニック社製程度) | ※コンセント工事の最低料金は50,000円~になります。 ※分電盤の回路チェックが必要な場合、別途費用が発生します。 ※使用する器具により費用が変わります。詳しくはご相談ください。 |
新たにテナントを使用する皆様へ
店舗等の出店や入居の際、建物又はその部分を使用しようとする方。また、店舗等の修繕、模様替え、間仕切り変更等の
行為をする場合、「防火対象物使用開始届出書」または、「防火対象物工事等計画届出書」※1の届け出が必要です。
※1 火災予防条例第56条、第56条の2
- 防火対象物使用開始届出書
- テナントを借りて、工事を行わないが新たに事務所を開設する場合、使用を開始する日の7日前までに届け出が必要です。
- 防火対象物工事等計画届出書
- テナントを借りて、工事を行い事務所等を開設する場合、着手する日の7日前までに届け出が必要です。
- 必要書類
- 防火対象物概要表・案内図・平面図・詳細図・立面図・断面図・展開図・室内仕上表および建具表等
- 点検の未実施や虚偽の報告をした場合、罰金または拘留が科せられます。
- また、消防法違反が原因で火災が起き死傷者が出た場合は、
最高1億円(法人の場合)の罰金を科せられます。
- 火災予防条例第56条
(防火対象物の工事等計画の届出等) 一時的な使用のために行う場合を除き、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の7日前までに、規則で定める ところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。ただし、建築基準法第6条第1項及び第6条の2第1項の確認を受けた場合並 びに同法第18条第2項の通知をした場合(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)は、この限りでない。
- 一 令別表第1各項((19)項及び(20)項を除く。次条において同じ。)に掲げる防火対象物のうち令第10条第1項各号若しくは第21 条第1項第1号(令別表第1(13)項ロに掲げる防火対象物を除く。)、第3号及び第7号に掲げる防火対象物(令第10条第1号第五 号に掲げる部分を有する防火対象物を含む。)又はその部分の建築。(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいい、増築しようとす る場合においては、防火対象物が増築後において指定防火対象物等となる場合を含む。)
- 二 指定防火対象物等の修繕、模様替え、間取り又は天井高さの変更その他これらに類する工事
- 三 前2号に掲げるもののほか、指定防火対象物等の客席又は避難通路(第48条、第49条、第50条又は第51条の規定の適用がある
- 火災予防条例第56条の2
(防火対象物の使用開始の届出等) 消防法施行令別表第1各項に掲げる防火対象物又はその部分を使用しようとする者は、当該防火対象物又はその部分の使用を開始する日の 7日前までに、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。
前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
指定防火対象物等を使用しようとする者は、当該指定防火対象物等の使用開始前に、消防署長の検査を受けなければならない。
前条第4項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。